海をつくる会 会則
平成15年5月 改正版


第一章 総則
(名称)
第一条 本会は『海をつくる会』と称する。
(事務局)
第二条 本会は 事務局を 次の如く置く。
横浜市戸塚区矢部町135-13に置く。
『平成9(1997)年4月01日 次に改定』
横浜市神奈川区三ツ沢下町9-3 坂本宅に置く。
第二章 目的・事業
(目的)
第三条 横浜を基点として 汚れる海をなくし、安全かつ綺麗で
快適な海をつくることを目的とする。
(事業)
第四条 本会は 前条の目的を達成する為、下記の事業を行なう。
@ 前条の目的に関連した情報提供と社会理解の推進。
A 市民が潤える海環境づくり。
B 水上安全知識の普及
C 会員相互の交流
D その他目的達成に必要な事業
第三章 会員
(会員)
第五条 本会の会員は、本会の主旨に賛同する団体及び個人とする
-1 団体会員
団体会員は、本会の主旨に賛同する各種団体とする
-2 個人会員
個人会員は、本会の主旨に賛同する個人とする
『平成13(2001)年4月01日 次を追加改定』
-3 特別会員
特別会員は、本会が特別に認めた個人を対象とする
(会費)
第六条 会員は、次に定める会費を納入しなければならない
-1 団体会員
年額 10,000円(一口)
-2 個人会員
年額  3,000円(一口)
『平成15年4月27日金額を改定』
年額  1,000円(一口)
『平成13(2001)年4月01日 次を追加改定』
-3 特別会員
会費は定めない
第四章 役員・常任委員・顧問
(役員の定数・職務)
第七条 本会は、次の役員を置く。
@ 会長 1名、副会長1名
A 常任委員 5名以内(会長・副会長を含む)
B 監事 2名
-2 役員の職務は、次のとおりとする。
@ 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
A 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、副会長が
その職務を代理する。
B 常任委員は、常任委員会を組織し、事業計画の立案及び
会員総会の議決した業務の執行にあたる。
C 監事は、本会の事業並びに会計を監査し、会員総会に
報告する。
『平成9(1997)年4月01日 次に改定』
第四章 執行部
(執行部の名称、職務)
第七条 本会は、次の執行部を置く。
@ 会長
会長は、本会の業務を統括し、本会を代表する。
A 副会長
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、副会長が
その職務を代理する。
B 事務局長
事務局長は、会長、副会長を補佐し、情報等の的確な
伝達、職務の遂行を前提とする。
C 会計
会計は、本会の収支をはっきりさせ 執行部 あるいは 
会員より 会計報告の提示があれば 速やかに
提出を行なわなければ成らない。
D 他 執行部
広報、安全委員、会報を設置する。
E 実行委員会
各種業務により 実行委員会を設置し 実行委員会は
本会に対して 適時な報告を義務とし その業務を
遂行する。
(役員の選任)
第八条 役員は、会員の4分の3以上の推薦をもって選出する。
『平成9(1997)年4月01日 次に改定』
(執行部員の選任)
第八条 執行部は、会員の4分の3以上の推薦をもって選出する。
(役員の任期)
第九条 本会役員の任期は、2年とする
だたし、任期満了後の互選による再選を妨げない。
『平成9(1997)年4月01日 次に改定』
(執行部の任期)
第九条 本会執行部の任期は、1年とする
だたし、任期満了後の互選による再選を妨げない。
(常任委員会)
第十条 常任委員会は、次の事業を執行する。
@ 事業計画の立案及び予算の執行をする。
A 事業に必要な部会の設置・運営をする。
*調査研究部会
*広報部会
*財務部会
*総務・企画部会
-2 常任委員会は、次の事業を執行する。必要に応じて、又は
役員の3分の1以上の要求があったとき、会長が召集する。
-3 常任委員会の議長は、会長がこれにあたる。
『平成9(1997)年4月01日 次に改定』
(常任委員会) 常任委員会は廃止とする。
(顧問)
第十一条 本会に顧問若干名を置く。
-2 顧問は、会長が委嘱する。
-3 顧問は、会長が委嘱する。会務について会長の諮問に
こたえ、又助言する。
『平成9(1997)年4月01日 次に改定』
(顧問)
顧問は廃止とする
第五章 会計
(会計)
第十二条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第十三条 本会の会計年度は、4月01日に始まり 3月31日に終わる。
第六章 会則の変更
(会則の変更)
第十四条 この会則を変更し様とするときは、年次総会において
出席者の4分の3以上の議決を必要とする
『平成11(1999)年11月26日 次に追加改定』
第七章 慶弔見舞い
(慶弔見舞)
第十五条 香典費は、次に定める
@ 親族 5,000円(扶養家族、実父母)
A 親族 3,000円(儀父母等連絡ある場合)
B 本人 10,000円
(弔電)
第十六条 弔電、その他に関しては『適切なる手配』とする。
第八章 会則の変更履歴
-1 昭和59(1984)年 施行
-2 平成9(1997)年4月01日 一部改定
改定内容 第二条 『事務局』の移転
第七条 『役員の定数・職務』の名称変更等
第九条 『役員の任期』変更
第十条 『常任委員会』の廃止
第十一条 『顧問』の廃止
-3 平成11(1999)年11月26日 改定
改定内容 第七章
第十五条 『慶弔見舞』の追加
第十六条 『弔電』の追加
-4 平成13(2001)年4月01日 改定
改定内容 第三章
第五条 -3 『特別会員』の追加

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